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第一種運転免許とは

第一種運転免許とは、日本における道路交通法上の免許区分のひとつで、自動車や原動機付自転車を一般的な目的で運転する場合に必要な免許になります。主に荷物運搬の場合には報酬を得る場合であってもこの資格で十分で、自家用自動車(白ナンバー)の場合であれば人を乗せる、荷物を運ぶ問わずこの資格で可能になります。旅客自動車(営業ナンバーの乗用車)で、人を乗せて報酬を得る業務(営業運転)は第二種運転免許が必要になります。また、旅客自動車であっても、営業運転以外(回送や試運転、パレード行列など)の目的であればこの資格で運転することができます。

    道路交通法での個別の正式名称は「大型自動車免許」「中型自動車免許」「普通自動車免許」「大型特殊自動車免許」「大型自動二輪車免許」「普通自動二輪車免許」「小型特殊自動車免許」「原動機付自転車免許」「牽(けん)引免許」となっています。
    履歴書などで「第一種普通自動車運転免許」と書いてしまいがちですが、それは厳密には誤りとなります。

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