自動車教習所とは、運転免許を受けようとする者に対して、自動車の運転に関する道路交通法規などの知識、そして運転に関する技術を教習させる施設をいいます。狭義では都道府県公安委員会が道路交通法第九十九条に基づいて指定した指定自動車教習所、および届出自動車教習所のことを指します。
多くの自動車教習所の場合は「自動車学校」や「ドライビングスクール」などと名乗っているところがほとんどになります。また、ほとんどの自動車教習所では自動二輪車などの二輪車の教習も行っています。
各都道府県公安委員会の指定を受けていない自動車教習所では「自動車練習所」などと名乗らなければいけません。指定された自動車教習所を卒業すると、公安委員会の運転免許試験場で技能試験免除で受験する事が可能になります。
普通自動車免許に関する技能教習、学科教習、技能検定などが主な業務としていますが、教習所によっては大型自動車や中型自動車 、大型自動二輪車、普通自動二輪車などの教習・検定も実施してます。
また、自動車教習所の指導監督を所管する行政庁である公安委員会が一定の基準に合致していることを確認している自動車教習所のことを、指定自動車学校といいます。