自動車及び原動機付自転車を運転するためには公安委員会の運転免許を受ける必要があります。自動車免許は、運転に一定の技量が必要な機械装置や設備の運転に対する免許になります。免許の保有を証明して交付される公文書を運転免許証といい、日本の制度では、公安委員会・警察庁の管理監督を受ける国家資格となっています。自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。 また、自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
運転免許は、運転免許証を交付して行なうことになっています。運転免許の制度・規則については、道路交通法及び下位命令により規定されており、その管理は各都道府県の公安委員会が行いますが、実際の業務は法令の委任により警視庁及び各道府県の警察本部が行っています。
道交法が適用される道路において、自動車と原動機付自転車は「運転してはならない乗り物」とされています。そのため、運転免許取得者は「特別に運転を認められた者」という立場になります。